民法上の「未成年」とは?
民法では20歳未満の者を未成年と呼び、満20歳以上の者を成人と呼びます。
20歳になると、お酒やタバコなども認められ、民法による全ての年齢制限を受けなくなります。
20歳が大きなポイントですが、18歳と15歳も大人と子供を分ける一つのターニングポイントになります。
最近では選挙権を18歳に引き下げられたことで話題になっています。
18歳になるとパチンコはできるけど競馬はできないなど、法律のシガラミが難しくなります。
社会的には義務教育である中学校を卒業すると働くことも可能になって、一部では18歳未満でも親元を離れて独立した生計を立てている若者もいます。
女性の場合は16歳になると結婚できるようになります。
主要な年齢制限まとめ
15歳未満でも可能 |
・銀行口座を開設する |
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満15歳以上18歳未満で可能 |
・働く(22時以降の深夜労働は禁止) |
満18歳以上20歳未満で可能 |
・クレジットカードを発行する |
20歳以上で可能 |
・保証人なしの単独ローンを組む |
18歳以上20歳未満は親権者の同意を求められるケースが多い
18歳になると社会人としてフルタイムで働く方も増えますし、パチンコなど制限を解除されることも増えてきます。
しかし、20歳未満だと社会的には半人前と扱われることも多く、親権者の同意者付きの条件で許可が降りる事例も多いです。
代表格はクレジットカードやローンなどの金融商品です。
賃貸住宅を借りる際の保証会社の利用なども親権者の同意や親権者が保証人になることを求められる傾向があります。
ほかにも旅行会社のツアーや成人向けのスポーツ競技においても20歳未満は親権者の同意を義務付けているケースがあります。
20歳になると法律上は親の同意は不要で全て自己判断で全てのサービスを利用できるようになり、成人としてあらゆる権利を手にします。
クレジットカードは年齢だけではなく学生かどうかがポイント
法律上は20歳になった時点で成人として扱われますが社会的には学生のうちはまだまだ半人前という扱いを受けます。
特にクレジットカードを作る場合は学生は利用できるカードが限られていて、20歳以下でも社会人として働いていれば親の同意なしで好条件によるカード発行ができる場合もあります。
学生であれば、アルバイトなど定期的な収入があれば学生向けカードを作れる可能性が高いですが、学業そっちのけでフルタイムの社会人顔負けの稼ぎを出していても学生というだけでカード発行条件は厳しくなります。
もちろん例外はあって、大人になって仕事をしながら学校へ行きなおす人は学生ではなく社会人として扱われることもあります。
年齢や過去に正社員等で働いていたかなどもクレジットカード発行時の審査対象になります。
20歳以上でも無職、無収入の場合はクレジットカードの新規発行は不可能になって、一切収入のない場合は学生よりもカード発行審査は不利です。
親権者の同意や保証人を求められるカード発行やローン利用の場合は、本人よりも親の収入やクレジットヒストリーを見られて審査されることが多いです。
結婚しているかによっても変わる
自動車保険の場合、家族限定で対象になるのは別居の未婚の子までを含まれます。
つまり、30歳で実家を離れてバリバリ働いていても結婚していなければ、親の名義の自動車保険の中では子供という扱いになります。
20歳未満でも結婚して実家を出て独立した家計で生活している場合は、すでに親から独立していると捉えられて親の契約の自動車保険による家族限定では運転できなくなります。
クレジットカードの場合は結婚しているから有利になるワケではないですが、ローン商品全般を含めて結婚してフルタイムで働いている人は逃げられるリスクが少ないとして金融商品の審査が有利になる特性があります。
また、結婚していると審査は世帯収入で見られます。未成年者の女性でも配偶者が成人でバリバリ働いていれば家族カードを発行できます。